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  • 横手市観光連盟 会則

    第1章 総 則

    (名 称)

    第1条 この会は、横手市観光連盟と称する。

    (事 務 所)

    第2条 この会は、事務所を横手市内に置く。

    (目 的)

    第3条 この会は、横手市内の観光資源を県内外に紹介、宣伝するとともに、観光客の誘致促進を
    図り、もって観光産業の振興に寄与することを目的とする。

    (事 業)

    第4条 この会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
    (1) 観光資源の紹介、宣伝
    (2) 観光客の誘致促進
    (3) 観光物産及び観光文化の振興
    (4) 観光振興のためのイベント等の実施
    (5) 観光地の美化、観光案内施設の整備等観光地の環境整備
    (6) その他この会の目的を達成するために必要な事業

    第2章 会 員

    (種 別)

    第5条 この会の会員は、次のとおりとする。
    (1) 正会員:本連盟の目的に賛同して入会した個人又は事業所および団体等
    (2) 賛助会員:本連盟の目的に賛同し、事業の推進を援助する個人又は事業所及び団体等
    (3) 特別会員:本連盟の目的に賛同し、連盟の事業・運営に助言指導する個人又は事業所及び団体等

    (入 会)

    第6条 この会の会員になろうとする者は、入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を得なければならない。

    (会 費)

    第7条 会員は、総会において定める別表の額の会費を納入しなければならない。

    (退 会)

    第8条 会員は、退会しようとするときは、会長に届け出なければならない。
    会員が死亡し、又は解散したときは、退会したものとみなす。
    退会した会員に対しては、既納の会費その他の拠出金品は返還しない。

    第3章 役 員

    (種別及び選任)

    第9条 この会に、次の役員を置く。
    (1) 会長 1人
    (2) 副会長 2人
    (3) 理事 10人以上20人以内
    (4) 監事 2人
    役員は、総会において選任する。
    理事は、互選により専務理事を選出する。
    理事及び監事は、相互に兼ねることができない。
    会長は、業務執行のため理事会の承認を得て、事務局長を置くことができる。

    (職 務)

    第10条 会長は、この会を代表し、業務を統轄する。
    副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代行する。
    理事は、理事会を構成し、業務の執行を決定する。
    専務理事は、会長及び副会長を補佐し、常務を統括する。
    事務局長は、会長の命を受け、事務全般を処理する。
    監事は、この会の財産の状況、業務の執行を監査し総会に報告する。

    (任 期)

    第11条 役員の任期は2年とする。ただし、補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。
    役員は、再任されることができる。
    役員は、辞任した場合又は任期満了の場合においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

    (顧 問)

    第12条 この会に、顧問を置くことができる。
    顧問は、理事会の同意を得て、会長がこれを委嘱する。
    顧問には、第11条第1項及び同条第2項の規定を準用する。この場合においてこれらの条文中「役員」とあるのは、「顧問」と読み替えるものとする。
    顧問は、この会の運営について意見を述べることができる。

    第4章 会 議

    (種 別)

    第13条 この会の会議は総会及び理事会とし、総会は通常総会及び臨時総会とする。

    (構 成)

    第14条 総会は、会員(正会員をいう。この章及び第6章において同じ。)をもって構成する。
    理事会は、理事をもって構成する。

    (権 能)

    第15条 総会は、この会則に別に定めるもののほか、おおむね次のことを審議・決定する。
    (1) 会則の制定及び改廃に関すること。
    (2) 事業計画に関すること。
    (3) 予算および決算の承認に関すること。
    (4) その他、本会において重要と認められること。
    理事会は次のことを審議する。
    (1) 総会の議決した事項の執行に関すること。
    (2) 総会に付議すべき事項。
    (3) その他総会の議決を要しない業務の執行に関すること。

    (開 催)

    第16条 通常総会は、毎年5月に開催する。
    臨時総会は、理事会が必要と認めたとき又は会員の5分の1以上若しくは監事から会議の目的たる事項を示して請求があったときに開催する。
    理事会は、会長が必要と認めたとき又は理事の5分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があったときに開催する。

    (招 集)

    第17条 会議は、会長が招集する。
    総会を招集するには、会員に対し、会議の目的たる事項及びその内容並びに日時及び場所を示して、開会の日の5日前までに文書をもって通知しなければならない。

    (議 長)

    第18条 総会の議長は、その総会において、出席会員のなかから選任される。
    理事会の議長は、会長がこれに当たる。

    (定足数)

    第19条 会議は、総会においては会員、理事会においては理事の半数以上の出席がなければ開会することができない。

    (議 決)

    第20条 総会の議事は、この会則に別に規定するもののほか、出席会員の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
    理事会の議事は、出席理事の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

    (書面表決等)

    第21条 やむを得ない理由のため会議に出席できない会員又は理事は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、又は他の構成員を代理人として表決を委任することができる。この場合において、前2条の規定の適用については、出席したものとみなす。

    (議事録)

    第22条 会議の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
    (1) 会議の日時及び場所
    (2) 会員又は理事の現在数
    (3) 会議に出席した会員の数又は理事の氏名(書面表決者及び表決委任者を含む。)
    (4) 議決事項
    (5) 議事の経過及び要領並びに発言者の発言要旨
    (6) 議事録署名人の選任に関する事項
    議事録には、議長及び出席した会員又は理事のなかからその会議において選出された議事録署名人2人以上が署名しなければならない。

    第5章 資産及び会計

    (資産の構成)

    第23条 この会の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
    (1) 財産目録に記載された財産
    (2) 会 費
    (3) 寄附金品
    (4) 事業に伴う収入
    (5) 資産から生ずる収入
    (6) その他の収入

    (資産の管理)

    第24条 資産は会長が管理し、その方法は理事会の議決により定める。

    (経費の支弁)

    第25条 この会の経費は、資産をもって支弁する。

    (会計年度)

    第26条 この会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

    第6章 会則の変更及び解散

    (会則の変更)

    第27条 この会則は、総会において出席会員の3分の2以上の同意を得なければ変更することができない。

    (解散及び残余財産の処分)

    第28条 この会は、次に掲げる事由によって解散する。
    (1) 会の目的である事業の成功又はその成功の不能
    (2) 破産手続開始の決定
    (3) 総会の決議
    総会の議決に基づいて解散する場合は、出席課委員の3分の2以上の同意を得なければならない。
    解散のときに存する残余財産は、総会の議決を経てこの会と類似の目的をもつ団体に寄附するものとする。

    第7章 雑 則

    (委 任)

    第29条 この会則の施行について必要な事項は、会長が理事会の議決を経て別に定める。

    別 表 (会 費)

    会則第7条に定める会費については、以下のとおりとする。

    正会員

    1口 1万円 1口以上

    (但し、各地区の観光協会は2口以上とする)

    賛助会員 1口 5千円 1口以上